分割できるのは厚生年金の一部だけ
会社員や公務員は厚生年金に加入しており、老後に受け取れる年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金である。このうち、離婚で分割できる年金は、「厚生年金」の部分だけで、国民年金部分は分割されない。
また、分割されるのは、あくまでも「婚姻期間中の記録」に対応する部分のみで、独身時代や離婚後に収めた保険料に対応する部分は分割されない。例えば同じ歳のカップルで、30歳で結婚し、45歳で離婚した場合、30~45歳までの15年の間に納めた保険料から得られる厚生年金が分割の対象で、20~29歳、46歳以降に納めた保険料に対応する分は分割されない。
共働きで、妻、夫とも会社員の場合は、妻、夫それぞれの婚姻期間中の厚生年金を分けることになる。具体的には、給料が多かった方が相手に分ける形で、性別は関係なし。妻の方が高収入なら、妻の年金の一部を夫に分けることになるのだ。
例えば、婚姻の妻の報酬月額が50万円。夫が30万円だった場合、妻から夫へ10万円を分けることになる。
ただし、第3号被保険者(専業主夫・妻)以外の場合は「合意分割制度」といい、分割するかどうかや、分割する割合については双方の合意が必要となる。ポイントは分割しないと決めてもいい、ということで、分割する立場の人も、分割を受ける立場の人も、しっかり覚えておきたい。
分割するのであれば離婚から2年以内に年金事務所で手続きをする。また割合について合意に至らない場合は、裁判所に訴え、裁判所が割合を決める。
専業主夫や専業主婦の場合は……?
夫が専業主夫や妻が専業主婦の場合は「3号分割」といい、共働きの会社員カップルとはルールが異なる。3号とは、会社員や公務員の厚生年金加入者(2号)の配偶者がいる、専業主夫などのことである。
3号分割では、2008年4月1日以降の記録分については、双方の合意がなくても(一方の意思で)分割でき、割合は一律で2分の1と決められている。妻が会社員、夫が専業主夫の場合でいうと、婚姻期間中の妻の報酬に対応する厚生年金の2分の1が、問答無用で夫の年金になる、というわけだ。
しかも、長らく家庭内別居の状態で家事もしてもらっていないという場合や、相手が働かないので離婚する、相手の不倫が原因で離婚するなど、自身に落ち度がないと思えるケースでも、相手が3号であれば分割を拒否できない。
これも離婚から2年以内に手続きが必要となる。