先ごろ発表された財政検証を踏まえて、公的年金の制度改正についての議論がなされています。働き方が多様化する中、働く女性が押さえておきたい点についてみていきましょう。
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短時間労働者も要件により厚生年金に加入可能に

大きな改正案として注目されていること、また働く女性に知っておいてほしいのが、厚生年金の「適用拡大」だ。

会社員は第2号被保険者として国民年金、あわせて厚生年金にも加入している。フリーランスや自営業者は第1号被保険者として国民年金にのみ加入している。

対して夫が会社員である専業主婦は第3号被保険者で、保険料を負担することなく、将来、年金が受け取れる。パートなど、短時間働いても、収入が一定未満であれば3号のままで、年金保険料を払う必要はない。

昨今では、厚生年金に加入する範囲が拡大する方向にある。2016年10月からは、➀1週間の労働時間が20時間以上、②月額賃金8万8000円以上(年収換算106万円以上)、③勤務期間1年以上見込み、④学生以外、⑤従業員501人以上の企業等、という5つの要件を満たすと、厚生年金に加入となった。

さらに2017年4月からは、500人以下の企業であっても、➀~④を満たす場合、労使の合意があれば厚生年金への加入が適用、また国や地方公共団代では➀~④を満たせば適用、となっている。

パターンとしては、

・夫が会社員のパート主婦が3号から2号(厚生年金)に
・夫が自営業者のパート主婦が1号から2号に
・短時間労働しているシングルやシングルマザー、シングルファーザーが1号から2号に

……などがある。