保険料未払いでは所定の給付が受けられない

障害年金を受給するには、保険料を滞納していないことが大原則となる。会社員は給与天引きなので心配ないが、自営業者で滞納している人はとても危険だ。

具体的には、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付または免除されていることが条件となっている。

未払いなどで条件を満たさないなどで障害年金が受けられない人は、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が適用されるが、支給額は障害年金より少なくなる。

老後のためだけではなく、万が一のときのためにも、年金保険料はしっかり納付する必要がある。納付が難しい場合は保険料免除の制度もあるので、すぐに年金事務所に相談したい。

20歳未満で障害を負った場合も支給される

障害年金の対象となるのは、原則20歳以上65歳未満の国内居住者だが、生まれた時から障害がある人、20歳前に障害を負った人、20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害を負った人は、すべて「20歳前障害」として障害基礎年金が支給される。

支給は20歳からで、1級なら97万5125円、2級なら78万100円となっている(3級、3級未満はなし)。

ただし所得制限が設けられており、扶養家族がいない人の例では、1年間の所得が360万4000円を超えると年金額が半分に、462万1000円を超えると全額が支給停止になる。

障害があって収入が減ると、障害年金が支給されても生活費が不足することがある。死亡や病気に備えて生命保険や医療保険に入っていても、働けなくなった場合のことは考えていないことが多いので、そうしたリスクにも目を向けておきたい。

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井戸 美枝(いど・みえ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

関西大学卒業。社会保険労務士。国民年金基金連合会理事。『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください 増補改訂版』(日経BP)、『残念な介護 楽になる介護』(日経プレミアシリーズ)、『私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか?』(日本実業出版社)など著書多数。