会社員なら2級未満の人にも支給がある
障害等級3級の人には障害基礎年金は支給されない。したがって、国民年金加入者では、障害年金の支給はなし、となる。
しかし会社員(厚生年金加入)で障害等級3級の人には、給与や年金の加入期間に応じた「障害厚生年金」が支給される。金額は月収×1000分の7.125×300月(月収の約2.1倍)で、58万5100円が最低保障額となっている。
さらに一定の障害があるものの、3級より軽い障害と認定された厚生年金加入者には、もらっていた給与や年金の加入期間に応じた年金額の2倍の額(最低保障額117万200円)が「障害手当金」として支給される(年金ではなく、一時金)。
初診日から1年半後に認定を受ける
障害年金の受け方についても知っておこう。
障害年金の支給を受けるためには、障害認定日に、障害認定(障害等級何級か)を受ける必要がある。
障害認定日とは、障害の原因である病気やケガについてはじめて診察を受けた日(初診日)から1年6カ月経った日のこと。つまり、大きな病気やケガをして1年半経過後、一定の障害状態があれば、障害年金が受けられる、ということである。
ただし、人工肛門造設や咽頭全摘出など、症状が固定したケースでは1年6カ月を待たずに障害認定を受けることができ、給付が開始される。
一定の手続きが必要なので、まずは病院にいるソーシャルワーカーなどに相談するといい。
大きなポイントは、「どの年金が受けられるかは、初診日時点で加入していた年金の種類で決まる」ということである。例えば会社員だったときに病気やケガをして在職中にはじめて診察を受け、その後しばらくして退職し、障害認定日には無職だった(国民年金加入)、という場合、初診日には会社員であったため、厚生年金加入者として障害厚生年金を受けることができる。