投資にかかる利益が非課税に

進入学シーズンにあたり、「たくさんお金がかかった~」という人も少なくないでしょう。小学校より中学、中学より高校、大学と、次第に教育費の負担は増えていきますが、準備は進んでいるでしょうか。4月には「ジュニアNISA(ニーサ)」(少額投資非課税制度)がスタート。将来の教育費などに備えられる、期間限定のおトクな制度で、一定のルールに沿えば、投資によって得た利益が非課税になります。

たとえば株式に投資すれば配当金や売却益が得られ、その約20%(2037年12月までは復興特別税がかかるため、20.315%)が税金として差し引かれますが、ジュニアNISAを利用すれば、その税金がかからず済むのです。仮に10万円の利益が出たとすると、2万円以上得する計算になり、メリットは小さくありません。

すでに20歳以上を対象としたNISAがありますが、ジュニアNISAはその未成年版で、0歳から20歳未満が対象となります。

口座を開設できるのは、2023年12月までです。

祖父母からの贈与にも利用できる

ジュニアNISAでは、証券会社や銀行など、ジュニアNISAを扱っている金融機関に子どもの名義で口座を開設します。口座開設の手続きや、口座の管理は親が行います。

ジュニアNISAの口座で取引できるのは、株式や株式型投資信託(債券のみに投資する公社債型投資信託は不可)など、元本保証がない投資商品です。ETF(日経平均株価など特定の指数に連動する投資信託の一種で株式と同様に売買できる)や、REIT(不動産投資信託)も対象となります。

子どもが投資先を選んだり、売買したりするのは難しいですから、投資判断や売買は親や祖父母が行います。

投資額には上限があり、年間(1月から12月末)80万円まで。投資できるのは、最初に投資した年から5年間で、最高400万円です。

お金を出すのは親のほか、祖父母や叔父、叔母などでもOKです。金銭などを贈ると贈与税の対象となりますが、年間110万円までは非課税ですから、贈与の受け皿としてジュニアNISAを使うのもいい方法です。「子どもの将来のため」ということであれば、祖父母もお金を出しやすいでしょう。