離婚調停に踏み切るきっかけ

長男が4月、関西の大学に進学すると、夫婦だけの生活になった。耐えられず、女性は実母の介護をするという理由で千葉県にある実家へ戻った。

夫に月々の生活費である婚姻費用を請求した。婚姻費用とは夫婦、未成年の子どもが生活するうえで必要な衣食住の費用、医療費、子どもの養育費などが含まれる。法律上の夫婦は互いに生活を支える義務があると民法第760条に定められているので、収入が多い側が少ない側に支払うのが一般的だ。別居していても支払う義務がある。