妻は愛犬の費用と生活費で31万円を要求
調停委員はA子さんに別居中の生活費(婚姻費用)について説明をしました。婚姻費用は夫婦の収入と子どもの人数で決まります。夫の年収は1000万円で、子どもはいません。この場合、婚姻費用は月16万円で、夫は適正額を払っているというのです。
A子さんは、「うちには○○ちゃんがいるから子どもがいるのと同じです」と主張しました。調停委員は、「法律上はそういう扱いにならない」と言いましたが、A子さんは譲りません。そのため調停委員は、「それでは参考として犬にかかるお金を一覧にしてほしい」と言いました。
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