退職金・年金・財産分与
これは調停離婚でも裁判離婚でも同様ですが、60歳で得られる退職金について、勤続年数のうち婚姻期間または同居期間――このケースの場合は勤続年数のうちで85.9%――は妻と折半することになります。この額は、すでに会社から資料をもらって試算されています。
年金についても、もともと個人に対して割り振られている国民年金の部分は除いて、大きなウェイトを占める厚生年金の部分については、勤続年数のうち婚姻期間または同居期間に関して、2008年4月1日より前の分については話し合いで決め、それ以降の分は、専業主婦で第三号被保険者である妻と折半することになります。
1952年愛知県生まれ。東京大学卒業。大阪大学大学院修士課程修了。専門は犯罪学、刑事政策、社会問題研究。南イリノイ大学フルブライト研究員、スウェーデン国立犯罪防止委員会、ケンブリッジ大学等の客員研究員、中国人民大学等への派遣教授、法務省法務総合研究所研究評価検討委員会委員等を務めた。博士(人間科学)。保護司。著書に『新版 少年犯罪 18歳、19歳をどう扱うべきか』(平凡社新書)、『幸福な離婚 家庭裁判所の調停現場から』(中公新書ラクレ)、『腐敗する「法の番人」 警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(平凡社新書)などがある。