※本稿は、黒川祥子『シングルマザー、その後』(集英社新書)の一部を再編集したものです。
専業主婦が優遇される国民年金制度の改訂
「女性の貧困元年は1985年」という提起を行ったのは、法政大学の藤原千沙教授である。2009年、藤原教授(当時・岩手大学准教授)は『女たちの21世紀 特集 女性の貧困 何が見えなくしてきたのか?』に、「貧困元年としての1985年 制度が生んだ女性の貧困」という論考を寄せ、女性の貧困問題が「制度により作られた」ものだという視点を明らかにした。
では、なぜ、ここが女性の貧困元年なのか。
1985年5月、男女雇用機会均等法が成立した。正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」。
女子労働者にとって追い風が吹くことになったわけだが、この前月の4月、国は今までにない新たな制度を作った。まるで男女雇用機会均等法成立の前に、やっておかなければならなかったものであるかのように。
それが、国民年金における「第3号被保険者」制度の創設だ。この制度こそ、「女性の貧困元年が1985年」と言われる、核心となるものだ。
「第3号被保険者」制度とは一体、何なのか。年金制度に初めて登場した、「第3号被保険者」。これまでは、1号と2号しかなかったのだ。
「第1号被保険者」とは、自営業や農業者などとその家族、学生や無職者を指し、「第2号被保険者」とは民間の会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を指す。
そして、新たに作られた「第3号被保険者」とは、「第2号被保険者」に扶養されている配偶者のことを指す。平たく言えば、会社員や公務員の夫に扶養されている、妻のことだ。
働いていない専業主婦が、どうやって保険料を納めるというのだろう。いや、納めなくていいよ、と新たな制度は規定した。「第3号被保険者」は、自分で保険料を納付する必要がない人たちのことでもある。妻たちは自分で保険金を納めなくても、年金がもらえるような仕組みを作ってもらえたのだ。
もちろん、そこには国の明らかな目的がある。この国の意図こそ、本稿の核心となるものだ。藤原教授は、このように指摘する。
「結婚した女性は自ら経済力を得て社会保障制度に加入するのではなく、経済的には夫に従属し扶養されることに対して社会が補助金を与えるがごとく優遇したのである」(前掲論考)
当時の自民党政府には、労働現場における男女平等の実現の前に、専業主婦を優遇する制度を作る必要があったのだ。それは、この国が女性に対してどのような態度で臨むのかと同義だ。そして、どういう社会を作るのかにも通底する。