※本稿は、佐藤 千矢子『オッサンの壁』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。
進まない選択的夫婦別姓の議論
選択的夫婦別姓について、ご存じの方も多いと思うが、ここで少し説明しておきたい。
法律を改正して、夫婦が同じ名字でも、結婚前の別々の名字でも、自由に選べるようにする制度のことだ。
現在、民法と戸籍法では、夫婦は婚姻時にいずれかが姓を改めなければならないという夫婦同姓制度が採用されている。夫婦のどちらが改姓してもいいのだが、実際には圧倒的に女性が改姓することが多い。これが男女の差別につながり、憲法が定める「法の下の平等」(14条)や「婚姻の自由」(24条)に違反するのではないか、という議論が続いてきた。
選択的夫婦別姓の記事を書くと、読者から「自分は専業主婦で入籍して夫の姓になったが、なぜ同姓ではいけないのか」というお手紙をいただくことがある。大事なのは、あくまでも「選択的」であるということだ。同姓にしたい人は、もちろん同姓にすればいい。
だが、夫の姓になることで社会的に「生きづらさ」を感じるような人にまで、同姓を強制するのは問題があるのではないか、別姓を選べるようにするべきではないのか、という議論だ。
議論が始まってから25年以上が経過
法相の諮問機関の法制審議会は、すでに1996年に選択的夫婦別姓の導入を求めている。それから四半世紀がたつが、棚ざらし状態にある。2021年6月の最高裁判決は、2015年の最高裁判決を踏襲して、夫婦同姓を定める民法と戸籍法について合憲との判断をくだす一方で、夫婦の氏の制度のあり方について、国会で議論して判断するように求めた。野党のほか与党の公明党も導入に賛成しているが、自民党内に「伝統的な家族の形が崩壊する」などと反対論が根強いため、国会での議論が進まない。
2021年度から5年間の政府の第5次男女共同参画基本計画では、第4次計画まで盛り込まれていた「選択的夫婦別姓」の文言が自民党保守派の反対で消えてしまった。政府は、第5次計画策定にあたって、選択的夫婦別姓の文言を削除したうえで、具体的な制度について「政府においても必要な対応を進める」という案を自民党に示したが、党内の議論の末に「夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方に関し、(中略)さらなる検討を進める」という形に表現は大幅に後退・修正させられた。