社会保険料が増えない副業は、個人事業主としての副業

一方、単発で仕事を請け負ったり、自身で収入を得たりする場合はどうでしょうか。

そうした働き方は個人事業ということになります。社会保険制度では、会社と個人事業のどちらか一方でしか保険に加入することはできず、本業の会社の社会保険にのみ加入することになります。社会保険料も、会社の給料分のみで計算されます。

したがって、個人事業でどれだけ大きな所得があっても、それが副業である限り、社会保険料には影響はない、というわけです。

必要に応じて確定申告や住民税の申告を行う

税金についてもおさえておきましょう。

企業に雇用された場合の給与は「給与所得」、個人で働いたことへの報酬は「雑所得」に区分されます。給与所得、雑所得とも、年20万円を超えた場合は、確定申告をする必要があります。

また20万円以内でも、確定申告をした方がよいケースもあります。

給与が支払われる際には、勤務先が所得税を計算して源泉徴収(給与から税を天引き)しています。しかし本来は生命保険料控除などの各種控除があり、控除によって課税所得が減れば、税額が軽減されます。本業の企業では年末調整で各種控除の手続きができますが、副業先では年末調整がないため、確定申告することで納め過ぎた税金が還付されるケースがあるのです。

また雑所得については、経費を差し引くことで税が軽減されます。例えば50万円の売り上げがあっても経費が40万円かかっていれば所得は10万円で、確定申告は不要です。しかし、報酬の支払い時に源泉徴収されていれば(所得税を引かれていれば)、確定申告をすることで納めた税の一部が還付されます。50万円に対して課税されていたものが、確定申告することにより、経費を除いた10万円への課税となるからです。

確定申告をした場合は、税務署から市区町村に通知されるため、住民税の申告は不要ですが、確定申告しないケースでは、市区町村の役場に住民税の申告をする必要があります。

税制は複雑な面がありますから、不明点は税務署や役場、勤務先などに相談するといいでしょう。

キャリアアップにつながるような副業ができれば理想的。ただし、忙しくなりすぎて、心身の健康を損なうことがないよう、気を付けてくださいね。

井戸 美枝(いど・みえ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

関西大学卒業。社会保険労務士。国民年金基金連合会理事。『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください 増補改訂版』(日経BP)、『残念な介護 楽になる介護』(日経プレミアシリーズ)、『私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか?』(日本実業出版社)など著書多数。