2016年4月から実際に投資が可能になったジュニアNISA。NISAの子ども版ですが、NISAとは何が違うのでしょうか。FPの深野康彦さんに教えていただきました。
Step1:NISAとジュニアNISAの違いを知ろう
NISA、ジュニアNISAを簡単に説明すると、株式や株式投資信託の売却代金、株式の配当金、株式投資信託の分配金にかかる税金が非課税になる制度です。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、これが一定額まではかかりません。
正式名称はそれぞれ、NISAが「少額投資非課税制度」、ジュニアNISAが「未成年者少額投資非課税制度」。大きな特徴は、NISAが、(1)20歳以上が口座を作って運用、(2)非課税期間は原則5年間で非課税枠は年間最大120万円まで、(3)いつでも口座から引き出しができるのに対し、ジュニアNISAは、(1)0~19歳の子ども名義の口座を作って親(親権者)が運用、(2)非課税期間は原則5年間で非課税枠は年間最大80万円まで、(3)原則子どもが18歳まで(3月末時点で18歳になる年の前年の12月31日まで。以下同)引き出せない(それ以前の引き出しは課税対象)。
ジュニアNISAのメリットは、祖父母や叔父叔母(伯父伯母)など、資金提供者は誰でも良いので、もらった過度なお祝い金などを将来のために運用することができます。年間110万円までは贈与税がかかりませんから、相続税対策として祖父母から早めに贈与してもらうのもいいでしょう。また、子どもが中高生くらいで、経済の仕組みや投資の方法を教えたいときのいい教育材料にもなります。
一方でデメリットもあります。ひとつは、子どもの将来のためにためようと考えている資金を、リスクのある投資で増やすのが適切か、ということです。投資は元本保証がないうえ、NISAやジュニアNISAでは、損をした額を、ほかの投資の利益から差し引ける「損益通算」ができません。マイナスになったときには、この口座以外で投資していた場合より損をしてしまうこともありえるのです。
また、ジュニアNISAは子どもが18歳になるまで非課税で引き出せません。それまでに住宅ローン、教育費と、最もお金がかかる時期が来ます。学資保険や預貯金などの安全資産が十分にあり、祖父母が教育費を出してくれる場合や、親が投資に慣れていて、最悪の事態が起きた際も耐えられる資産を保有していれば、価値のある制度といえるでしょう。