へそくりも借金もすべて共有財産
夫婦の共同名義で購入した不動産、家財道具のほか、いずれかの名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金など、婚姻中に夫婦が協力して取得したものは「共有財産」として、原則的に2等分される。
ただし折半しなくていいのは、「結婚前から持っていた財産」と「相続などで個人が受け取った財産」。たとえば独身時代に貯めた預貯金や、婚姻中に親から相続した不動産や現金などだ。それ以外は、夫名義の財産であっても、法律上は「妻の内助の功もあって蓄えられたもの」という考え方に基づくため、財産分与は折半となる。これは妻名義の財産も同じで、結婚後にこっそりと貯めたへそくりはもちろん、夫に内緒で購入した高額な宝石類も財産分与の対象になりえるので要注意。
一方、「マイナスの財産」も基本的には分割されることを忘れてはいけない。車のローンなど、結婚生活を営むなかで生じた債務もあれば、住宅ローンの返済が残っている場合では多大な出費を伴うことにもなりかねない。
「住宅は2人の共有財産なので、売却し現金化してから折半するケースが多いです。離婚後にどちらか一方の財産とする場合は、住宅の価値を試算して、現金等で精算するなどの対応が必要になります。売却しても住宅ローンが残る場合は、その借金を折半することになりますね。ただし、個人的な借金は対象外です」
離婚に至るまでにローンを完済しておくに越したことはないが、そううまくはいかないのが現実だ。