子どもへマイホームの頭金を援助する「住宅取得資金贈与」

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住宅取得資金等の贈与の非課税限度額(2015年1月1日より)

もう一つ拡充された贈与に「住宅取得資金贈与」があります。従来も「住宅取得資金贈与」はありましたが、無税になる金額が大幅にアップしました。

この制度の内容は、子どもが自宅を新築したり、マンションや建売住宅を買ったり、あるいはリフォームをするときに、親が住宅購入資金のうち1000万円までを無税で贈与できるというもの。一定の省エネ性、耐震性を満たす住宅なら1500万円まで無税です(2015年12月まで。その後も金額を段階的に減らして継続)。また、消費税率が10%になることに対応し(消費税は2017年4月から10%を予定)、2016年10月から1年間は2500万円、一定の省エネ性、耐震性を満たす住宅なら3000万円までの贈与が無税になります。

住宅を購入するとき、頼りにするべきは親です。なるべく多く頭金を入れれば、返済はぐっとラクになります。ここは将来は親孝行するという気持ちを真摯に伝えて、上手に資金を援助してもらいましょう。

実際のところ、資産家が住宅取得資金贈与をする場合、やがてくる相続税も考えているので、節税テクニックを使っています。子ども自身が貯めた金額に住宅取得資金贈与の金額を足した額を子どもの住宅の持分にして、残りを親が出して贈与者である親の持分にし、子どもはほとんどお金を出さないというもの。これは相続税では現金で持つより不動産にしたほうが資産評価額が低くなるからです。やがて来る相続時には、親の持分を相続して完全所有権にするか、事前に親の持分を贈与してもらい権利調整をします。