医療費控除申請の鉄則を知る

7.家族分を合算し確定申告で医療費を税金で取り戻す

医療費控除とは、年間10万円以上の医療費がかかったら、10万円を超えた部分を確定申告すると、払い過ぎの税金が戻ってくるという制度。病院代や市販薬だけでなく、フィットネスや温泉、子どもの歯の矯正など、医師が認めたものなら医療費控除の対象となります。独身でも10万円を超えれば申請できますし、家族がいるなら、一緒に暮らす家族全員の医療費が合算できるだけでなく、離れて暮らしていても仕送りをしている両親など、生計を一いつにしていると認められる人の医療費も合算できます。

合算で申告する場合、申告は家族の中でもっとも税率が高い人がするといいでしょう。たとえば、家族で1年間の医療費(市販の薬を含む)が30万円だった場合、たとえば、年収300万円(税率5%)の娘が申告すれば、戻る税金は1万円ですが、年収800万円(税率20%)の父親が申告すれば、戻る税金は4万円と、4倍になります。

細かな節約になりますが、あの手この手を駆使すれば、独身でも年間3万円くらいは、医療関連費を減らせる人は少なくないはず。さまざまな情報を知ることで、医療費負担を下げることができるのです。

荻原 博子(おぎわら・ひろこ)
経済ジャーナリスト

1954年、長野県生まれ。経済ジャーナリストとして新聞・雑誌などに執筆するほか、テレビ・ラジオのコメンテーターとして幅広く活躍。難しい経済と複雑なお金の仕組みを生活に即した身近な視点からわかりやすく解説することで定評がある。「中流以上でも破綻する危ない家計」に警鐘を鳴らした著書『隠れ貧困』(朝日新書)はベストセラーに。『知らないと一生バカを見る マイナカードの大問題』(宝島社新書)、『5キロ痩せたら100万円』『65歳からはお金の心配をやめなさい』(ともにPHP新書)、『年金だけで十分暮らせます』(PHP文庫)など著書多数。