生前贈与は最新情報を要チェック

年間110万円までの生前贈与も非課税ですが、2024年1月に大きな改正があったことから、注意が必要です。

これまでは相続開始3年前までの生前贈与が相続財産として課税対象になっていましたが、法改正により、相続開始7年以内の生前贈与が相続税の課税対象となりました。

亡くなる10年前から年間110万円ずつ生前贈与した場合、これまでのルールでは、合計1100万円のうち、直近3年間分の330万円が相続税の対象となっていました。しかし、新たな制度では、7年間分が相続税の課税対象となるのです(※ただし、経過措置として延長された4年間に贈与により取得した財産については、総額100万円まで加算対象外となる。詳細は国税庁ホームページに掲載)。

なかなか複雑ですが、改正後のポイントを簡単に言うと、「生前贈与をするなら早めにはじめる」ことです。生前贈与における節税対策は非課税期間を長く持つことになりますので、計画的に、早めに生前贈与をすることで節税効果を得やすいでしょう。

親から子に資産状況を伝えてほしい

そして最後にもっとも大切なポイントは、親は元気なうちに、子どもとお金の話をしておくことです。相続がうまくいっているご家庭は、自分の資産状況を早くから子どもにオープンにされているので、亡くなった後のきょうだい間トラブルもなく、気持ちよく親御さんを送り出している印象があります。

通帳を見ている親子
写真=iStock.com/kazuma seki
※写真はイメージです

子どもから親の資産を聞くのは憚られるでしょうし、親にしても、「資産の整理をしたら自分の死期が早まる気がして嫌」というお声も聞きます。そうして互いに「そのうちね」と踏み込めないまま、突然、親が亡くなってしまうケースをたくさん見てきました。遺言書もないまま遺された家族の苦しみは、白川兄弟のケースを見ても明らかです。

家族の人生を思えばこそ、親御さんは少しずつ、お子さんに資産状況をお話ししてほしい。“相続”が“争族”にならない最大の秘訣は、オープンな話し合いでしょう。

構成=小泉なつみ

高山 一恵(たかやま・かずえ)
Money&You 取締役/ファイナンシャルプランナー(CFPR)、1級FP技能士

慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演・執筆活動・相談業務を行い女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。著書は『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年前後のお金の強化書』(きんざい)など多数。FP Cafe運営者。