弁護士を立てて遺産分割審判を行うことに

白川家のように遺言書がない場合にまず行うのが、「遺産分割協議」です。誰がどれだけ遺産を引き継ぐのかを相続人同士で話し合い、全員が合意することで遺産相続を成立させる方法ですが、当然、白川兄弟の意見は真っ向から対立。顔を合わせる度に「あの時はああ言ったじゃないか!」と、長年の鬱憤が爆発し、殴り合いのケンカになってしまったそうです。

遺産分割協議が決裂した際、次に行うのが「遺産分割調停」です。調停委員を挟み、家庭裁判所での解決を目指す方法ですが、白川兄弟は調停も不成立となり、最終的には互いに弁護士を立てて「遺産分割審判」の場で強制的に結論を得ることになりました。聡さんと貴文さんは今も絶縁状態のままです。