法律はあっても「基準」がなければ審査できない
では新たに生まれる子の名前については、どうなるのでしょうか? 新しい規定は、どのように関わってくるのでしょうか?
「読み方は一般に認められているものでなければならない」という表現は、あまりに観念的、抽象的で、どういう状態のことなのかわかりませんし、日本語としてヘンです。世の中には難読の名字や名前も多いですが、本人が名乗ったら他の人は反対などできず、認められている、いないという区別などないのです。
これについては、法務省のホームページや、法務省が発表した『一問一答・戸籍法』という資料(非常に複雑でわかりにくい内容ですが)を見ますと、はっきりいけないと言っている読み方は次のものです。
・漢字の意味と反対の意味になる読み方(高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうかわからない読み方(太郎をジロウ、サブロウ)
・関連性を認めることができない読み方(太郎をジョージ、マイケル)
・健をケンサマ、ケンイチロウ
・別人と誤解される読み方(鈴木をサトウ、佐藤をスズキ)
結果的にキラキラネームが「公認」された
もちろんこんな特殊な例だけ示されても、ほかのたくさんの氏名を判断することはできません。さらに法務省が示した指針では、心愛(ここあ)、桜良(さら)、彩夢(ゆめ)、美空(そら)などの読み方はOKだそうです。辞典にのっていませんので間違った読み方になるのですが、これらは一般に認められている範囲だ、としているのです。
そうなると規定だけあっても、具体的に何を基準に考えればいいのかわかりません。明確な基準がなければ、全国の役所も厳格な審査などできないでしょう。
今回の戸籍法の改正にあたっては、いろいろな意見が法務省に寄せられましたが、中でも多かったのが次のような意見でした。
採用されなかったとはいえ、これこそが世の中に多いまともな意見ではないでしょうか。
なまじ意味のわからない規定など作れば、役所は読み方の審査義務だけ生じて実際の審査ができず、たとえでたらめな読み方でも、「役所が認めました」というお墨付きだけを与えることになります。それはキラキラネームの規制どころか、公認になってしまうでしょう。

