「個人の名前」に立ち入っていいのか

「実在名前」もそうです。その読み方は、出生届に書いて出した時はだまって受けつけられ、本人も、周りの人もずっと使い続け、預金通帳、診察券、パスポートをはじめ、保険契約やいろいろな申込書など、多くのところに書かれています。

名字や「実在名前」の読み方(よび方)というのは、私たちはそれを耳で聞いて、「あ、私のことだ」とわかるのです。つまり自分自身の象徴です。それは役所も住民基本台帳にのせて、いろいろな事務処理に使ってきました。

その読み方に対して役所が「一般に認められていませんから変えなさい」などと言っていいのでしょうか? あとから作った規定をふりかざして、すでに使っているよび名を変えろと言ったら正気の沙汰ではありません。

言われた人は、免許証、証明書、カードなどに書かれた読み方をすべて変えなければなりません。学校、職場、親戚、友人知人によび名が変わったことを知らせたあげく、「役所によび名を変えさせられた人」という目でみられます。これは本人にとって大変な屈辱、負担になるばかりか、社会の秩序をこわし、大混乱を招くことです。

法務省は「すでに使用している読み方を尊重」

そもそも名字や「実在名前」の読み方に、新たな条件をつけて審査をすることは不可能です。たとえば紅玉(るびー)、夢追(ろまん)、大熊猫(ぱんだ)などのようなキラキラネームを、読み方がいけないと言ってみても、ではどう変えれば一般に認められている読み方になるのか、答えはないのです。どんなふりがなにしようが人に読めないことは同じです。

そういうわけで、読み方の規定を作るなら新規名前だけが対象でなければなりません。しかし改正戸籍法では、名字、実在名前、新規名前の3つが区別されていませんから、誤解や混乱が広がってしまうのです。

そこで困った法務省は、「一般に認められていないような読み方でも、すでに使用している読み方を尊重します」とつけ足しています。ですから実際には私たちの氏名の読み方が変えさせられる、ということはないわけです。

法務省庁舎
法務省庁舎(写真=っ/CC-BY-SA-2.5/Wikimedia Commons