ケース3.住宅ローン控除は申請しないと毎年数十万円の大損
住宅ローン控除とは住宅(要件を満たしたもの)を取得し、住宅ローンを組んだ場合に残高の0.7%を最大13年間所得税(所得税から引ききれない場合、一部住民税)から控除してくれるという制度です。
住宅ローン控除は住宅ローンを組んだときに自動的に行ってくれるというものではなく、購入した翌年に自身で確定申告をしなければいけません。先日お会いしたTさんはなんと住宅ローン控除の申告をしていなかったそうです。
住宅ローン控除の申告をしないと、毎年数十万円の損をすることになります。仮に年末の住宅ローン残高が3000万円だとすると21万円の控除です。年末残高に応じて年々控除額が減るものの、住宅は高額なので、住宅ローン控除の節税額は100万円単位になることもあります。
ケース4.年末調整で出し忘れたものがある
年末調整も年に一度しかないので毎回面倒だな、これであってるのかな? 間違えていたら教えてもらえるだろうからこのまま出しちゃえ! という人も多いかもしれません。
年末調整は確定申告に代わる大事な手続きです。本来であれば自身で確定申告をすべきところを会社が代わりに行ってくれるのが年末調整です。年末調整で自分の状況をしっかり会社に申告しておかないと、諸々の控除を受けることができず、本来であれば払わなくてもよい税金を払うことになってしまいます。
よくあるのが、生命保険料控除が一部漏れていたというケース。先日ご相談に来られたHさんは源泉徴収票と加入中の保険証券を拝見したところ、学資保険と収入保障保険、医療保険に加入されているのに生命保険料控除の欄には一般生命保険料控除の欄しか記載がありませんでした。
実は生命保険料控除は新・旧合わせると5種類あり、それぞれに控除があるのですが(条件や上限もある)、Hさんのように1つ入れたら他の分は入れる必要がないと思ってしまったというケースはよくあります。保険の加入時期や保険種類によって該当する控除が異なります。生命保険料控除証明書に該当する控除の区分が書かれていますので、よく見て、漏れなくしっかり申請するようにしましょう。
もう一つは、先ほどのAさんのように妻が産休・育休に入り、収入が減った場合の配偶者控除・配偶者特別控除の申請です。対象となる場合は申告しないと控除を受けることができません。