所得から控除されるものをチェック

給与所得控除のほかにも、収入から控除されるものがあり、源泉徴収票に記載されています。

1年間の合計所得が2500万円以下の人は、「基礎控除」が受けられます。従来は一律38万円でしたが、令和2年分から、所得に応じて0~48万円となりました。合計所得金額2400万円以下では控除額が48万円で、これを上回ると控除額が小さくなり、2500万円超では0円となります。

年間の合計所得が48万円以下の扶養家族がいる場合には「扶養控除」が受けられますし、年間の合計所得が48万円以下の配偶者がいる場合は「配偶者控除」、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下では、「配偶者特別控除」があります。控除額は控除を受ける人の所得や扶養されている人の年齢などによって異なります。配偶者控除などは、妻が働き、夫が専業主夫といったカップルでも、もちろん、控除の対象になります(配偶者控除、配偶者特別控除は、合計所得が1000万円超の人は受けられない)。

ほかにも、シングルマザーやシングルファザーが受けられる「ひとり親控除」や「寡婦控除」、自身や家族が該当する場合の「障害者控除」などがあります。

控除が受けられるはずないのに漏れていないか

「社会保険料控除」は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料として支払った額の全額が控除されるものです。40歳以上では介護保険料も加わります。源泉徴収票にはそれら保険料の合計が記載されています。

またiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入して掛金を支払っている人で、年末調整で控除の手続きをした人は、「小規模企業共済等掛金控除」にその金額が記載されます。

そのほかにも、「生命保険料控除」や「地震保険料控除」があります。

「その控除が受けられるはずなのに源泉徴収票に書かれていない」といったことはありませんか?