カネカ問題にJPモルガン・チェースの問題。日米で「男性の育休」に関するニュースが話題に。自身も1年間の育休を取得した経験を持ち、現在はパートナーの転勤でアメリカに渡り男性のキャリアについて研究する小西一禎さんは、「日米ともに男性の育休取得を阻む企業の壁は厚い」と指摘する――。
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カネカ問題とJPモルガン問題

日米両国で5月下旬から、男性の育休に関するニュースが相次いでいる。私が暮らす米国では、金融大手のJPモルガン・チェースが、「育児休暇」の取得を拒絶された男性社員らが起こした訴訟に絡み、補償金500万ドル(約5億4000万円)を支払うことで合意。他方、日本では「育児休業」から復帰した化学メーカー・カネカの元男性社員が不利益な取り扱いを受け、退社を余儀なくさせられた事実が明るみになった。男性の育休「義務化」を企業側に促す自民党の議員連盟が設立されたとの報道もあり、男性のキャリア形成を多様化させる可能性を秘める育休をめぐる動きがにわかに活発化している。

短縮すれば、いずれも育休となる「育児休業」と「育児休暇」。あえて分けて記したのには理由がある。前者は育児・介護休業法に基づき、給付金が保障された日本のようなケースで、後者は法律に規定されたものではない。そして、米国は先進国の中で唯一、有給の育休制度が国の制度として導入されていないのだ。女性向けの有給産休制度も同様。妻の転勤に伴い、会社の「配偶者海外転勤同行休職制度」を用いて、2017年12月に渡米した私にとって、これは衝撃だった。家族や夫婦、働き方などに関し、あらゆる価値観が世界に先駆けて現れ、新たなライフスタイルが確立していく米国の最先端事例を学ぼうと思っていたが、いきなり出鼻をくじかれたのを思い出す。

米国は州や企業単位で育休の制度がある

ただ、国の制度がない一方、給与を支給する州や企業の制度は一部で創設されている。連邦制を敷く米国は、各州に与えられている権限が極めて大きい。男女問わず、家族を理由にした有給休暇制度が採り入れられているのは、私が住むニュージャージーやニューヨーク、カリフォルニアなどで、母親だけでなく父親も実質的に育休を取ることができる。

企業では、西海岸のIT関連を中心として、有給の育休・産休制度を立ち上げている例が目立っている。マイクロソフトやヒューレットパッカード、ネットフリックスなどで、中でも、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)が長女、次女誕生の際、それぞれ育休を企業トップとして取得したのは、広く知られているケースだろう。