助産院と医療の関係

神奈川県相模原市・のぞみ助産院で、産後の出血多量で女性が亡くなっており、対応の問題などで助産師が書類送検されたニュースが流れた。亡くなられた女性のご冥福をお祈りしたい。そして、この助産院は医療連携の点で問題があった疑いも出ているが、助産院と医療の関係はどのようになっているのだろうか。

日本では助産師は開業権を持っており、助産院を開設して医師のいない場でも分娩を扱うことができる。ただ助産師が扱える妊婦さんは正常な経過をたどった人のみなので、問題が起きたら、その時点で医療と連携をとれる体制が築かれていることが不可欠だ。普通はどの助産院もそうした関係を持っていて、中には、医師を中心に症例検討会が継続的に開かれているところもある。

医療連携は助産院の義務でもある。そのため、助産院の業務を規定している医療法は、その第19条として「助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない」と定めている。

この制度は、以前は単に嘱託医がいればよいとされ、しかも何科の医師でもよかった。医師が少なかった時代に、どんな地域でもお産ができるようにとの配慮だったと聞いている。しかし今日の事情には合わなくなったので、今は産科または産婦人科の医師、そして医療施設との連携が求められるようになっている。この施設は、産科または産婦人科そして小児科があり、新生児が診療できる病院もしくはクリニックでなければならない。これは、365日24時間、危険度が高い搬送でも、できる限りスムーズに行えるようにしておくためだ。

制度が変更された2006年には、産科医が減少して多忙を極める中、全国の助産院で新たな連携契約を結ぶために大変な努力があった。しかし、この努力の中で、地域の医療施設や行政と助産院のつながりが強くなって、それは収穫だったという助産師もいる。

医師と包括的指示書を交わすと、助産院も緊急時の薬を使うことができるようにもなった。嘱託医と「いつ、どのように使うか」をあらかじめ定めておけば、薬を処方することは許されていない助産師も緊急時のために助産院内に薬品を備えることができる仕組みだ。こうすれば、医師が到着するまでの待ち時間に、薬剤による治療が開始できる。これは特に、産後の出血が多い時に頼りになる。