「全ての加工食品」が対象になった
昨年春、食品関係事業者に驚きのニュースが報じられた。自民党の「農林水産業骨太方針策定プロジェクトチーム(小泉進次郎委員長)」が3月31日に開催された会合で、全ての加工食品を対象に原料原産地表示を導入する方針を提示し了承したのだ。
この方針は、「日本再興戦略2016」と「経済財政運営と改革の基本方針2016」に盛り込まれ、閣議決定(6月2日)とされた。これにより、消費者庁と農林水産省が共同で開催している「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会(以下、検討会)」は、全ての加工食品に原料原産地表示を導入することを前提とした制約の下の議論に終始することとなった。
この検討会は、加工食品の原料原産地表示について、「順次実態を踏まえた検討を行う」とされた「消費者基本計画」(平成27年3月24日閣議決定)、「実行可能性を確保しつつ拡大に向けて検討する」とされた「食料・農業・農村基本計画」(平成27年3月31日閣議決定)及び「原料原産地表示について、実行可能性を確保しつつ、拡大に向けた検討を行う」とした「総合的なTPP関連政策大綱」(平成27年11月25日TPP総合対策本部決定)を踏まえ、今後の対応方策について幅広く検討する(開催要領趣旨)として昨年1月に設置されたものであるが、その後の「全ての加工品を対象」とする閣議決定により「対応方策について幅広く検討する」道を閉ざされてしまった。
産地表示の対象はどんどん拡大
食品の原料原産地表示は、鮮度を維持した輸送技術の向上に伴い、海外から輸入される生鮮野菜が増加してきたことを背景に、義務化が行われた。最初となる平成8年には、輸入量が多く品質格差の大きいしょうが、にんにく、さといも、ブロッコリー、しいたけの5品目にJAS法で表示が義務化され、平成10年には、ごぼう、アスパラガス、さやえんどう、たまねぎの4品目を追加。平成12年に、食肉、水産物を含む全ての生鮮食品に原産地表示が義務付けられた。
加工食品の原料原産地表示は、平成12年に梅干し及びらっきょう漬けについて表示が義務付けられたのが最初である。当時、海外から漬け物の原料として塩蔵された梅やらっきょうの輸入が急増しており、生産者から原料の産地表示の義務化を求める要望が寄せられていた。翌平成13年には全ての農産漬け物を対象に義務化され、その後も、輸入量が多い、あじ・さばの干物、塩蔵・乾燥わかめなど、加工食品8品目に原料原産地表示が義務付けられた。平成18年に加工度の低い20食品群(現在は22食品群)に原料原産地表示が義務付けられた後も、農産漬け物、野菜冷凍食品、うなぎ蒲焼き、かつお削り節の4品目が個別品目として原料原産地表示が義務付けられている。
狙いはTPPでの「生産者対策」
このように、原料原産地の表示は、消費者の選択に資するという食品表示本来の目的とともに、輸入品と競合する国内の生産者対策として行われてきた歴史がある。平成21年には、緑茶飲料とあげ落花生が20品目群に追加され、平成25年には黒糖・黒糖加工品とこんぶ巻が新たな食品群として義務表示の対象に追加されてきた。
さらに今回の改正案には、「おにぎりの海苔」が個別品目として追加されている。「おにぎりの海苔」は使用割合が少ないことから新ルールでも原料原産地表示の対象ではなかった。改正案への追加は生産者の要望を受けたものだとうかがえる。
今回の加工食品の原料原産地表示拡大もTPP対策の一環として提起され、国内農林水産業対策の一環として位置づけられている。その事実は、全ての加工食品を対象とする閣議決定では、日本再興戦略が「攻めの農林水産業の展開」、経済財政運営と改革の基本方針が「攻めの農林水産業の展開と輸出力の強化」の中で記述されていることからも明らかである。