身分差別も女性差別も含む「養子案」

今、国会で議論されているのは旧宮家の養子案と、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を失わないよう女性宮家を創設するという案である。

ところが、どちらの案も、日本国憲法の第14条で規定されていることに違反する可能性を持っている。第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされ、いっさいの差別の撤廃てっぱいがうたわれている。

注目されるのは、この第14条第2項で、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」とされている。明治に時代が変わってから、公家や大名が華族となり特権階級を構成した。日本国憲法は、それを否定しており、憲法が施行されることによって、華族の制度は廃止された。

旧宮家は、元華族ではなく元皇族ということになるが、養子案において、そうした家に属する人間にだけ皇族になれる特権を与えることは、明らかな身分差別である。貴族の制度が部分的に復活するようなものである。

しかも、旧宮家から養子になるのは男子に限られ、女子のことはまったく想定されていない。その点で、養子案は、身分上の差別を容認するだけではなく、明らかに女性差別の性格を持っている。

女性宮家創設案の女性差別的側面

女性宮家の創設という案も、実は、女性差別の性格を持っている。

というのも、自民党や維新の会、あるいは参政党といった保守的な政党は、仮に女性宮家が誕生した場合、女性皇族の配偶者や子どもに皇族の身分を与えることに強く反対しているからである。

一方、党内の見解がなかなかまとまらなかった中道改革連合では、養子案を容認するところまでは他の政党と歩調を合わせるようになったものの、この女性皇族の配偶者や子どもの扱いについては自民党と異なる主張を展開している。

中道は、皇族の身分を与えるかどうかは、「当事者のご意向など個別の事情等を勘案しながら、適時適切に対応する」という形で、皇室典範の付則における検討条項に定めるよう求めている。これに自民党などは猛反発している。

男性皇族が結婚した場合、その配偶者や子どもには皇族の身分が与えられる。実際そのような形がとられてきており、将来、秋篠宮家の悠仁親王が結婚したとき、その妻は皇族となり、その間にできた子どもも皇族となる。

ところが、女性宮家で配偶者や子どもが皇族とならないというのは、女性差別以外の何ものでもない。

春の園遊会に臨まれる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま=2026年4月17日、東京・元赤坂の赤坂御苑[代表撮影]
写真=時事通信フォト
春の園遊会に臨まれる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま=2026年4月17日、東京・元赤坂の赤坂御苑[代表撮影]