お一人様の遺産は誰が相続するのか。1月26日(金)発売の「プレジデント」(2024年2月16日号)の特集「ひとりで生きる老後戦略」より、記事の一部をお届けします――。
遺言書を作成する老人
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PART1 相続人がいない人のための財産防衛戦略

年間400億円……大事な財産が国に没収!

家族のいない「おひとりさま」が増えています。家族のいる人が亡くなれば、財産は配偶者が2分の1、残り2分の1を子どもたちが頭数で割って相続しますが、配偶者も子どももいない「おひとりさま」が亡くなれば、その遺産は誰のものになるのでしょうか。

答えは「国のもの」です。配偶者や子どもなど相続権を持つ家族がいない人が残した資産は、しかるべき手続きを経たのち、国庫に帰属すると法律で決まっています。その額は年々増えており、いまや年間400億円にも達します。

【図表】年間400億円が国庫に帰属されている……おひとりさまの遺産の流れ

配偶者や子どもがいない場合でも、親やきょうだい、きょうだいの子ども(おいめい)がいれば、相続権は彼らに移ります。しかし自身が高齢なら、親きょうだいがすでに他界していることも多いでしょう。甥や姪とはもう何十年も会っていなかったりするケースもあると思います。そんな遠い親戚に財産を譲ったり、自分で使い道も指定できない国庫に帰属させるくらいなら、世話になった人や活動を応援したい団体に遺産を使ってもらうほうが、自分らしい相続になるのではないでしょうか。

実は、この願いをかなえる方法があります。それは法的効力を持つきちんとした遺言書を作成することです。そうすれば自分が苦労して築いた財産を国に帰属させることはありません。また、自分の死後の後始末をしてくれそうな友人などに「お礼」の意味をこめて相続してもらうこともできます。しかし遺言書に不備があれば、かえってその友人や団体に迷惑をかけてしまうことになりかねません。

そうならないための準備の仕方や、遺言書の書き方について説明していきましょう。

財産を残してもありがた迷惑になる場合も

まず私がおすすめするのは、相続権を持つ家族や、財産を譲りたい友人や団体に、あらかじめ一声かけておくことです。遺言書を書くのはそのあとで十分。なぜならこんなトラブルもあるからです。

たとえばあなたに相続権のある家族(法定相続人)はいるけれど、疎遠になっている場合。

あなたが「私は法定相続人と折り合いが悪かったので、親しかった友人に、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合)以外の財産をすべて譲ります」という遺言を書いて亡くなったとします。しかし法定相続人があなたの死を知り、友人に遺産の分配を要求してきました。あなたはちゃんと遺言書に「遺留分以外の遺産は友人にすべて譲る」と書いたつもりでも、その遺言書がパソコンで書いてあって、簡単に偽造できそうだったらどうでしょう。その遺言は無効になるばかりか、友人は不愉快な思いをするのではないでしょうか。

あるいは自分が亡くなったあと、いま住んでいる家を、あるボランティア団体に譲ると決めたとします。しかしその団体にとって、ただの民家は使い道がない。となるとその団体は家を売却して現金化しなければなりません。「面倒だから相続は遠慮します」といわれる場合もあるかもしれません。

したがって遺言を書く前に、法定相続人と、自分が財産を残したい人の双方に、「こんなことを考えているんだけど……」と相談しておくことが必要です。相続トラブルの大半は「もらえると思い込んでいたのに、もらえなかった」という不満から発生するもの。それを防ぐためにも、自分が生きているうちに、「私の財産はこんなふうに分けるつもり」と伝えておくべきなのです。

遺言を無効にしないためにとるべき方法とは

さて、事前の根回しができたら遺言書の作成に入りましょう。遺言書には大まかにいって「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は自分で書いた遺言のこと。作成に費用はかかりませんが、全文を手書きで書く必要があり、パソコンの使用は基本的に認められません。また、作成した日付を明確に記入したり、署名捺印したりといったルールが守られていないと、家庭裁判所での「検認」を経たあとで「無効」となるケースも多いので、おすすめしません。

PRESIDENT 2024年2.16号

1月26日(金)発売「プレジデント」(2024年2月16日号)の特集「ひとりで生きる老後戦略」では、本稿のほか、人生100年時代に知らないと大損する「お金・健康・孤独のレッスン」をテーマにした記事を満載しています。