問答無用で解雇するのは難しい

発覚しても、問答無用で解雇するのは難しいみたいです。それなら、シラを切り通せばなんとかなるかも。すると心配すべきは、ウーバーイーツ中の怪我で労災申請して、副業がばれることくらいでしょうか。

「そのような労災については、労災申請しても、業務起因性の観点から認定される可能性は限りなくゼロに近いです。そもそも、発覚内容や会社の姿勢にもよりますが、勤務偽装の発覚後、最悪の場合は、退職金なしの懲戒解雇のうえに、最大限度額の賠償請求までされるという結末もありえます。また、運よく処分を免れても、出世に影響したり、経営環境が厳しくなる中で、30代でリストラ要員となることもありうるでしょう」

給料泥棒社員ヨシハラ君の運命

幼い頃からの競争を勝ち抜いて得た今のポジションを、ウーバーイーツと引き換えに失うのはわりに合わないことくらい私でもわかります。筋トレはテレワークのメリットを生かして昼休憩に、ウーバーイーツとユーチューブは土日に趣味の範囲でやろうと思います。

「いやいや、“悪行”と自覚しているのなら、根本から生活を立て直したほうがいいでしょう」

末 啓一郎(すえ・けいいちろう)
弁護士
1982年、東京大学法学部卒業。経済産業省勤務などを経て、ブレークモア法律事務所パートナー。近著に、『テレワーク導入の法的アプローチ』(経団連出版)。
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