職場でのパワーハラスメント(パワハラ)に当たるいじめや嫌がらせは増え続けている。厚生労働省は職場でのパワハラを防ぐため、パワハラ行為を法律で禁止することを視野に入れた検討を始めた。現在は明確に規制する法令はない。パワハラ規制が進まないのはなぜか、ジャーナリストの溝上憲文氏が分析する。
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職場のパワハラがなくならない理由

これまで法的規制が何もなかったパワーハラスメント(パワハラ)にようやくメスが入ろうとしている。きっかけは昨年3月の政府の働き方改革実現会議がまとめた「働き方実行計画」。その中で「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う」と明記された。

厚生労働省は有識者や労使による「職場のパワーハラスメント防止策についての検討会」を昨年に発足。今年の3月に報告書が出されたが、8月末からパワハラの防止を含むハラスメントの法整備に向けた議論が厚生労働省の労働政策審議会で始まった。

ところでパワハラとは何か。政府の検討会の報告書では「職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義している。例えば、上司が著しい暴言を吐いて人格を否定する、何度も大声で怒鳴り、相手に恐怖を感じさせる行為、あるいは長期にわたって無視したり、能力に見合わない仕事を与えて就業意欲を低下させる行為も入る。

厚労省がまとめた「民事上の個別労働紛争の相談」の中で、こうした「職場のいじめ・嫌がらせ」の相談件数は2017年度が7万2000件。前年度比1.6%増で6年連続トップとなっている。これ以上労働環境の悪化を放置できないところまできているのだ。

ちなみにセクシュアルハラスメント(セクハラ)やマタニティーハラスメント(マタハラ)は、すでに「男女雇用機会均等法」に事業主に雇用管理上必要な防止措置を義務づける規定がある。

だが、このセクハラ規制も世界各国と比べると生ぬるいといわざるをえない。世界銀行の189カ国調査(2018年)によると、行為者の刑事責任を伴う刑法上の刑罰がある禁止規定を設けている国が79カ国。セクハラ行為に対して損害賠償を請求できる禁止規定を設けている国が89カ国もある。しかし日本の規制はこのどちらにも入らず、禁止規定のある国とは見なされていないのである。

また日本も加盟するILO(国際労働機関)が実施した80カ国調査では、「職場の暴力やハラスメント」について規制を行っている国は60カ国ある。しかし、日本は規制がない国とされている。

実は厚労省の審議会ではセクハラ規制も強化するかどうかが焦点となっている。財務省事務次官の女性記者に対するセクハラ問題などを受けて、政府の「すべての女性が輝く社会づくり本部」が「セクシュアルハラスメント対策の実効性確保のための検討を行う」ことを決定しているからだ(6月15日閣議決定)。