病院の領収書や医薬品を買った時のレシートを捨てている人は、損をしているかもしれない。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「1年にかかった医療費が一定額を超過した場合は、医療費控除を受けられる可能性がある。意外なものも対象になるため、ボーダーラインを知っておくといい」という――。

※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしていきます。相談者のプライバシーを考慮して、事実関係の一部を変更しています。あらかじめご了承ください。

レシートとスマートフォンを手にした若い女性
写真=iStock.com/maruco
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医療費控除は確定申告が必須

「医療費控除」とは、自分と自分が生計をともにする家族の1年間にかかった医療費が一定額を超過した場合、税負担を軽減してくれる制度のことです。住民税や所得税を計算する際の課税所得を減らすことができるので、節税になる可能性があります。

名前を聞いたことがある方は多いと思いますが、何が対象になり、何が対象にならないのか、“ボーダーライン”がわからないという声も耳にします。この記事でぜひポイントをつかんでいってください。

まず、金額については1月1日から12月31日までの医療費が合計10万円を超えた場合に対象となる可能性が高いですが、詳細な計算方法は以下になります。

■所得200万円以上の場合
(1年間の医療費の合計額-保険金や公的給付の補填ほてん金額)-10万円

■所得200万円未満の場合
(1年間の医療費の合計額-保険金や公的給付の補填金額)-所得額の5%

※控除額の上限はどちらも200万円

「保険金や公的給付の補填金額」とは、民間の医療保険等から支払われた入院・手術給付金や、高額療養費制度による支給金、出産育児一時金などで補填された金額をさします。医療費より保険金などの給付額が大きくなると医療費控除が受けられないケースもありますので、計算してみましょう。また、医療費控除を受ける場合は確定申告が必須となりますので、申告をお忘れなく。

「治療目的」なら対象になる

前置きが長くなりましたが、何が医療費控除の対象となるかについて、ざっくり言うと、「治療」目的であれば医療費控除の対象になります。一方で、「予防」や「健康増進」「審美」目的の支出は対象外なので、まずはこのボーダーラインを頭に入れておいてください。

内科や皮膚科などで診察を受けて薬を処方された場合、薬代などの医療費はすべて医療費控除の対象になります。これはわかりやすいかと思いますが、病院に行く際に使ったバス・電車代といった交通費も対象となります。タクシーの場合は、出産といったやむを得ない場合はOKですが、高齢者の方などが通常の交通手段としてタクシーを使った場合は医療費控除の対象になりませんので、注意してください。