ガソリン税に消費税がかかる二重課税問題

国民民主党の玉木雄一郎代表が9月10日のBS フジテレビのプライムニュースでこんなことを言っていた。

「ガソリン代は、もともとガソリン本体の代金に、ガソリン税などの税金が課税されている。その上に支払いの時には、合計金額に、さらに消費税がかけられる。これは二重課税ではないのか」と問題提起した。

まったくもって指摘はその通りだと私は思った。玉木氏によれば本来の消費税はガソリン1リットルあたり11円位。しかし、実際は16円になっている。ということは5円ほど余計に支払っているという。

その上、玉木氏は、ガソリン税の暫定税率は「当分の間の暫定」だと言っているが1974年から続いているとも指摘した。

トリガー条項を発動すれば25円/Lも安くなる

腑に落ちない点はまだある。トリガー条項をなぜ発動しないのか。トリガー条項とは、そもそも、ガソリンの1リットルあたりの小売価格の平均が160円を3カ月連続で超えた場合にガソリン税が1リットル28.7円に引き下げられるというもの。2010年の税制改正で導入された。しかし、2011年の東日本大震災で復興財源確保を優先するため一時凍結されている。

ガソリン税には、そもそも揮発油税と地方揮発油税の二つが含まれ、これを総称して「ガソリン税」と呼んでいる。現在1リットルあたり53.8円がこのガソリン税だ。その上に「石油石炭税・温暖化対策税」2.8円まで乗っかっている。まさにガソリンは税金の塊。つまりは、ガソリンの1リットルに支払うお金のうち、約4割は税金なのだ。

これに玉木氏指摘の消費税がかかっていく。「税金を取りすぎじゃないか」との疑問が国民から上がっても不思議ではない。

【図表】ガソリン小売価格の内訳(1リットル当たり174.7円の場合)
編集部作成

国税庁の見解では、消費税は「課税資産の譲渡等の対価の額」を基準に計算。この「対価の額」には、ガソリン税が含まれているという。で、なぜかというと税金は石油メーカーが納税し、その価格が商品価格に含まれているという説明だ。納税義務はガソリンメーカーにあり、製造コストとして商品のガソリンに価格反映されているから二重課税ではないという。

この説明、何度聞いても私は納得がいかない。だって税金が二重に課せられているのは、事実ではないか。