「同一労働同一賃金」を認めた最高裁判決
政府が最重要法案と位置づけていた「働き方改革関連法」が6月29日に国会で可決・成立した。その中の1つの柱が「同一労働同一賃金」の法制化だ。具体的にはパートタイマーと有期契約社員は新たに「パートタイム・有期雇用労働法」が制定された。派遣社員は現行の労働者派遣法に盛り込まれる。
同一労働同一賃金とは、正社員と非正社員の職務や仕事の内容が同じであれば、同じ賃金を支払うべき(均等待遇)、職務や仕事の内容が違えば、その違いに応じてバランスのとれた賃金を支払うべき(均衡待遇)とする考え方だ。比較の対象は基本給や賞与だけではなく、通勤手当などのさまざまな手当、社宅などの施設の利用から福利厚生などのあらゆる処遇が入る。
新しい法律は客観的に説明できない不合理な格差を禁じるものだ。例えば、非正社員が机を並べて同じ仕事をしている正社員より給与やボーナスが低い、あるいは正社員に付いている手当がなければ「なぜ違うのですか」と会社に聞くことができ、会社はその違いについて説明する義務が生じる。そして会社の説明が曖昧で、その説明に納得できなければ裁判所に訴えやすいようになる。
法律の施行は大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月となっている。当初は来年の2019年4月施行の予定となっていたが、政府と与党の事前の協議で延期された。
では、法律の施行を待たないと裁判所に訴えられないのかというとそうではない。実は今年6月1日、新しい法律を先取りする画期的判決が最高裁判所で下された。
最高裁が判断を下したのは、トラック運転手の正社員と非正社員の間の手当の格差を争っていたハマキョウレックス訴訟と同じく、トラック運転手の正社員と定年後再雇用者の間の賃金格差を争っていた長澤運輸訴訟の2つである。ハマキョウレックス訴訟では、正社員に支払われている住宅手当、皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当のうち、住宅手当を除いた他の手当を非正社員に支給しないのは違法と最高裁は判断し、原告の損害賠償請求を認めた。長澤運輸訴訟でも現役の社員に支払っている精勤手当(皆勤手当)を定年後再雇用者に支給しないのは違法と判断している。
少なくとも通勤手当や皆勤手当など上記の手当を非正規に支払っていないとしたら即違法となる。
そして判決結果以上に重要なことは最高裁が示した判断基準である。最高裁の判決は現行の労働契約法20条に基づいて行われた。条文は、非正社員と正社員の賃金などの格差の違いは(1)職務の内容、(2)転勤など配置の変更範囲、(3)その他の事情――の3つを考慮して非正社員にとって「不合理と認められるものであってはならない」と規定している。しかし、これだけではさまざまな解釈と判断が成り立つ。
例えば、正社員と非正社員でやっている仕事(職務の内容)が違う、あるいは転勤がある正社員と転勤がない非正社員で給与の格差がある場合、不合理といえるのか、いえないのかが曖昧だ。また、給与には基本給のほかに住宅手当や扶養手当などさまざまな手当がある。正社員だけに付いている手当も多い。その場合に正社員と非正社員の給与の総額を比べて格差があると判断するのか、あるいは基本給や手当など個別に格差の有無を判断するのか。