新型コロナ感染症対策では、多くの飲食業やイベント関連の事業者が自治体の要請で休業を余儀なくされた。公的補償が必要かどうかの議論で一部の政治家や憲法学者は「受忍限度の範囲内」と切り捨てるが、それでいいのか。プレジデント社の公式メールマガジン「橋下徹の『問題解決の授業』」(8月18日配信)から抜粋記事をお届けします。

コロナ休業要請に「補償は不要」という見解には断固反対

2020年8月11日付の読売新聞に自民党憲法改正推進本部最高顧問の高村正彦さんの主張記事が掲載されていた。

COVID-19の影響を受ける中小企業の経営者
写真=iStock.com/RichLegg
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要旨は、コロナ感染拡大を止めるために行う事業者に対する自治体の休業要請については憲法29条3項に基づく補償は不要である、とのこと。それは客観的に感染リスクが認められる事業主への休業要請であり、憲法で定めた公共の福祉の範囲内の制約で、事業者側から言えば「受忍限度の範囲内」と捉えるべきではないかという考えだ。

2020年7月26日の朝日新聞にも、憲法学者長谷部恭男氏(早稲田大学教授)の同様の見解が掲載されていた。

これの見解には断固反対する。

まず、「客観的な感染リスク」というが、感染症の発生は誰に責任があるのかを明確にすることはできない。言ってしまえば誰にも責任がないともいえる。どれだけ対策を講じていたとしても感染が発生する場合があるのだから。

巷では食中毒の発生と同一視する見解もあるが、食中毒は必要な対策を講じれば必ず防ぐことができる。ゆえに食中毒を発生させた場合には、そのことをもって責任を追及できる。しかし感染症の発生は、事業者側がどれだけ対策を講じようとも完璧に防ぐことができないので、発生したことをもって直ちに責任を問うことはできないと思う。ここが食中毒と感染症の違いだ。

(略)