いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、職場に関する8つのテーマを解説した。第7回は「取引先との人間関係」について――。(全8回)

藤井聡太棋士は将棋連盟の従業員ではない

29連勝の大記録を打ち立てた棋士の藤井聡太さん。15歳の「少年」であり、その表情にはあどけなさが残るが、対局が10時間以上に及び、将棋会館を出るのが深夜になることも。子どもを深夜まで働かせるのは法的に問題ではないかと思う人も多いかもしれないが、違法性はない。

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労働基準法は、15歳未満を雇い入れて働かせること、また18歳未満を午後10時から早朝5時までの間働かせることを原則として禁じている。しかし藤井さんはいずれのルールにも抵触しない。この労働基準法が適用されるのは、雇用主に雇用されている「労働者」に限られるからだ。藤井さんは日本将棋連盟に雇用されているわけではなく、1人で生計を立てる「個人事業主」。労働基準法の対象外である。

芸能人の多くも個人事業主とされている場合が多いが、テレビの生放送中、18歳未満のアイドルや子役などが一定の時間に退席するシーンを見かけることがある。これは法律で決められているからではなく、所属事務所や放送局の自主規制であることが多い。視聴者の感情に配慮しているのだ。

個人事業主の権利を守る法律もある

もちろん、労働者に労働基準法があるように、個人事業主の権利を守る法律もある。主なものには下請代金支払遅延等防止法(下請法)、独占禁止法、民法、知的財産法などがあり、これらは個人事業主に仕事を依頼する会社員にとっても重要な法律である。

たとえば下請法では、一定の個人事業主に仕事を依頼する際、料金や支払条件などを書面で交付することを義務づけている。書面の交付を怠れば50万円以下の罰金が科せられる。

さらに公正取引委員会では、企業が不当な条件を押し付けたり、引き抜きを不当に阻止している事例がないか調査を進めつつ、個人事業主に対しての独占禁止法の適用範囲を広げる動きもある。