日本で合法とされている公営ギャンブルの種類

賭博罪については、刑法185条と186条が規定しています。185条は「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」と定め、186条は第1項で「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する」、第2項で「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する」と定めています。

日本では賭博行為自体は基本的に禁止されているのですが、例外もあります。それが「公営ギャンブル」です。公営ギャンブルは、法定年齢に達していれば、賭けを行うことができます。日本で合法とされている公営ギャンブルは次の5種類になります。

〈公営ギャンブル〉
・競馬
・競艇
・競輪
・オートレース
・くじ(宝くじやスポーツくじ)

どれも国で認められているギャンブルなので、有名なタレントなどを起用したテレビCMや、電車の中吊りなどでも広告をよく目にします。

この5種類に関しては、「日本ではギャンブル禁止ですが、特別に国が認めたギャンブルとしてOKとしている」ということです。

国が認めたギャンブルの基準を大まかに説明すると、「地方自治体などの公的主体が運営して、その利益を公的なものに使用するなら認めるよ! 暴力団が介入しないようにね!」というものです。

パチンコは法の抜け道を使って営業

この5種類の中に、「パチンコ・パチスロ」が含まれていません。公営ギャンブルとして認められていないにも関わらず、広く普及しているのがパチンコ・パチスロです。

パチンコは公営ギャンブルではありませんが、「アミューズメント」として、上手に抜け道を作って運営しています。パチンコ店の業種は分類上、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の4号営業)というものに属しています。

風俗営業とは、客に遊興ゆうぎ・飲食などをさせる営業の総称で、ゲームセンターや麻雀店もこれに含まれます。営業許可証を持っている店舗は公安委員会の許可を得て(つまり国によって)営業が認められています。公営ではなく民間で運営されていますが、違法ではありません。

公営ギャンブル以外で金銭を賭ける賭博行為は違法になるので、パチンコ・パチスロは店内で出玉を直接現金に換えることはできず、「特殊景品」という現金ではない景品と交換されます。

お客さんは、その「特殊景品」を店舗外の場所で現金化します。この「三店方式」というシステムを用いて、法の抜け道を使うことで営業しているのです(図表2)。

お客さんからしてみれば、パチンコは立派なギャンブルなのですが、仕組み上は「ギャンブルではなくゲームセンターみたいなもの」と考えてください。

ちなみに、日本ではカジノは公営ギャンブルでも風俗営業でもないため、現在では営業も遊戯自体も違法行為です。闇カジノに出入りした芸能人や有名人が捕まったり、店ごと摘発されたりしたといった報道があります。

公営ギャンブルは、事業主体の利益ではなく公益を目的に運営しています。全国自治宝くじ事務協議会によると、「宝くじは、販売総額のうち、賞金や経費などを除いた約40%が収益金として、発売元の全国都道府県及び20指定都市へ納められ、高齢化・少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設の建設改修などに使われています」とのことです(図表3)。

民営ギャンブル(パチンコ・パチスロなど)の場合はここが丸ごと削れるため、その分、お客さんの還元率も高くなるというわけです。