家の塀に犬のおしっこをかける人を止めることはできるのか。弁護士の尾又比呂人さんは「動物の糞尿トラブルに法的に対処することは難しい。だからといって、毒の入ったエサをまいたり、飼い主の写真を張り出したりするのもよくない。自分が罪に問われる可能性があるからだ」という――。
犬のうんちを拾う
写真=iStock.com/alexei_tm
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市区町村による罰則規定が設けられていることはまれ

ご近所さんが犬を散歩し、家の塀や付近の公道に糞尿をした後、後始末をせずに悪臭が……。
糞尿の後始末をしてほしい旨、注意をしても一向に聞いてくれず、ご近所トラブルに……。

そのようなときに法的にどのような解決方法があるのでしょうか。以下概説します。

1 行政上の対応

まず、行政から何らかのアクションを起こすように働きかけられないでしょうか。

まず地方公共団体は、条例により動物が人に迷惑を及ぼすことのないよう適切な指導、措置を講じることができる旨定められています〔動物愛護法(以下「動愛法」)といいます。9条〕。

これに基づき、各市区町村では、ペットの糞尿汚染に関して条例を定めているところもありますが、そのほとんどが罰則を伴わない努力規定にとどまるものであり、過料等の罰則規定が設けられていることは非常にまれです。

なお、各自治体の罰則規定については環境省が公開している「ふん害等防止条例の概要」を参照ください。

都道府県知事の指導・助言を受けるには2つの条件が必要

次に、動物の飼養等に起因する悪臭の発生等により周辺の生活環境が損なわれているとして環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、都道府県知事は、必要な指導又は助言をすることができるものと定められています(動愛法25条1項)。

環境省令で定める事態として、動愛法施行規則12条は以下のとおり具体例を例示しています。

(動愛)法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
一 略
二 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三 略
四 略

以上をみると、糞尿トラブルが、①複数人からの苦情の申し出がある等周辺住民の共通認識となっており、かつ②日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものと認められる場合には、都道府県知事は必要な指導又は助言をすることができるとされています。