5000円を1円でも超えてはならない

書類を作るのはちょっと面倒ではありますが、飲み代を経費にできるのはお得ですから、これくらいの手間は我慢したほうがいいでしょう。

飲み会の多い会社では、ひな形や様式をつくっておくといいかもしれません。

この特例は社内の人間同士の飲み会には対象外です。社内の人間同士で飲む場合は、会議費を使うことになります。

また1人あたり5000円を1円でも超えると、全額が経費として認められなくなりますので、注意が必要です。

「忘年会・新年会・花見」は福利厚生費

忘年会、新年会、花見などの費用を会社が出すという方法もあります。

会社なら、社員を集めて行う行事があってもおかしくありません。

大村大次郎『ひとり社長の税金を逃れる方法』(かや書房)
大村大次郎『ひとり社長の税金を逃れる方法』(かや書房)

そういう定例的な行事の費用は、会社が福利厚生費として負担し、経費計上できることになっています。

どんな行事も認められるというわけではありませんが、社会一般的に認められているような行事であれば、大丈夫です。

忘年会、新年会、花見くらいまでは、まず問題ないでしょう。暑気払いも大丈夫だと思われます。

交際費ではないので、中小企業の800万円の交際費枠は減りませんし、交際費枠のない大企業でも支出できます。

忘年会などの費用を福利厚生費で出すには条件があります。

・ほぼ全員の社員が参加していなければならないこと

・著しく高額な費用は認められないこと

「著しく高額」といっても、具体的な基準があるわけではありません。

昨今では安い居酒屋でも1人数千円しますし、ちょっといいところに行けば1万円を超えます。おおよそ数千円から1、2万円程度の費用であれば、福利厚生費として支出可能だと考えていいでしょう。

ただし、取引先や社外の人を招待する場合は、福利厚生費ではなく、接待交際費として計上しなければなりません。

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