飲み会は「1人5000円」にすべき理由
「5000円の特例」というものもあります。
これは1人当たり5000円以下の飲食費については、交際費から除き、全額を損金算入できるというものです。
つまり、1人5000円以内の飲み代であれば、交際費の枠を使わず、会社の経費で落とせるのです。
1人5000円というのは、消費税抜きの金額です。だから、消費税込みの金額で言うと、5500円です。
1人5000円というと、けっこうな額です。普通の居酒屋なら、大体5000円以内に収まるはずです。
だから、普通の飲み会ならは、この制度で損金計上できるのです。
高級店での接待などは別として、庶民的な接待交際はこれでいくらでも経費計上できます。
また全員が5000円以内に収める必要はなく、平均単価が5000円以内に収まればOKです。
1人5000円以上かかりそうな場合は、あまり飲まない人を連れていって、平均単価を下げればいいでしょう。
飲み代を経費計上するための条件
飲み代5000円を損金計上する場合、若干の条件があります。
まずは次の内容を記載した書類を保存しておかなければなりません。
①その飲食等のあった年月日
②その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③その飲食に参加した者の数
④その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤その他参考になるべき事項
②その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③その飲食に参加した者の数
④その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤その他参考になるべき事項