賃金が25%超減ってしまった人がもらえる

【給付金①】高年齢雇用継続基本給付金

60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている人が対象で、以下の2つの要件を満たす必要があります。

① 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である
② 雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が通算で5年以上ある

60歳到達時点において被保険者であった期間が通算して5年に満たない場合でも、その後、被保険者期間が通算して5年を満たした時点で、再度手続きを行うことにより、受給資格の確認を受けることができます。この場合、受給資格を満たした時点における賃金月額がハローワークに登録されます。支給期間は65歳に達する月までです。

【給付金②】高年齢再就職給付金

基本手当の支給残日数を100日以上有する人が、再就職して雇用保険の一般被保険者となり、再就職後の賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人が受け取れます。

支給期間は基本手当の支給残日数に応じて2年もしくは1年までですが、支給期間にかかわらず、65歳に達した日の属する月までで打ち切りとなります。

「30万円→20万円」で月1万6340円

いずれも、賃金の低下率が61%以下の場合はその月の賃金の15%、61%超75%未満の場合はその月に支払われた賃金の低下率に応じて計算します。

2つの給付金についてさらに詳しく知りたい人は厚生労働省の「Q&A~高年齢雇用継続給付~」を参照してください。このサイトでは、実際に給付金をいくらもらえるのかが紹介されています。

たとえば、60歳到達時点の1カ月の賃金が30万円だった人のケースでは、賃金が20万円に減った場合(低下率66.67%)、支給額は1万6340円となります。また、賃金が18万円の場合(低下率60%)は2万7000円が支給されます。

支給限度額は37万452円(※2)で、それ以上の賃金をもらっていると支給されません。支給額と賃金の合計額が37万452円を超える場合、超えた分を減じた額が支給されます。最低限度額は2196円(※2)で、支給額が最低限度額を超えない場合は支給されません。

高年齢雇用継続給付は2024年度まで現状のまま継続されますが、2025年4月以降は、給付率が原則15%から原則10%に縮小されます。これまで段階的に企業に義務付けられてきた65歳までの継続雇用が、2025年度から完全義務化されることに伴うものです。ただし、2025年3月31日までに60歳を迎える人は給付率15%のままで支給されます。

(※2)2024年7月31日まで。毎年8月1日に変更の可能性あり