「申請があれば保険証が交付されることは言うまでもない」

マイナンバーカードの保険証利用を進めていくための「更なる対策」として、私どもとして目指す姿は大きく2つのステップ」で考えてございます。
1つ目のステップは、令和6年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指すとしてございます。現行法令上、被保険者には被保険者証を交付しなければならないという法令上の義務が課せられているところであります。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている加入者の方など、必要のない方々もいらっしゃる。そうした方々には保険証の交付を原則として行わない、そういうことを保険者が選択できるようにする。これが保険者による保険証発行の選択制ということで内容として考えていることでございます。
その上で2つ目のステップといたしまして、(略)保険証を利用している機関、訪問看護ですとか柔道整復、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう等、そうしたもののオンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指す。ここで保険証の原則廃止と書いておりますのは、私が申し上げました保険者に課せられている法令上の義務、被保険者に被保険者証を交付しなければならない、そうした法令上の義務がなくなる状態ということでございます。
ただし、(略)マイナンバーカードの取得はあくまで任意でございます。加入者の方から申請があれば保険証が交付されるということは言うまでもないことでございますので、まさに被保険者の方に不利益が生じないような形で進めていくことが重要と考えてございます。

「健康保険証の廃止」は河野氏のハッタリ

いかがだろうか。この説明には以下の3つのポイントがある。

①令和6年度(2024年度)中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指す。
②さらに「保険者に課せられている法令上の義務、被保険者に被保険者証を交付しなければならない、そうした法令上の義務がなくなる状態」を目指す。
③マイナンバーカードの取得はあくまで任意。加入者の方から申請があれば保険証が交付されるということは言うまでもない。

待っている患者の背景をぼかした写真は、病院の医師を参照してください。
写真=iStock.com/SuwanPhoto
※写真はイメージです

この説明からも読みとれる通り、「健康保険証の廃止」は河野大臣のハッタリなのだ。健康保険法施行規則第四十七条で規定されている「被保険者証の交付」の該当部分を省令改正してしまおうと考えているのかもしれないが、このままマイナンバーカードの普及が進まないまま強引に「改正」すれば大混乱は必至であろう。