残業時間の上限規制に動き出した安倍晋三首相。カギは時間外労働時間規制の見直しだ。だが、そもそも欧米では“残業無制限”は法的に認められていない。なぜ日本は「無制限時間労働」が放置されてきたのか――。

「36協定」こそ長時間労働の温床

安倍首相を議長とする「働き方改革実現会議」で残業時間の上限規制を導入する方針が打ち出された。

目玉は現行の時間外労働時間規制の見直しにあり、中身によっては長時間労働問題の決定打になるけもしれない。

方向性は6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」の中でこう示されていた。

「労働基準法については、労使で合意すれば上限なく時間外労働が認められる。いわゆる36(サブロク)協定における時間外労働規制の在り方について、再検討を開始する」

この36協定こそ長時間労働の温床になっている。

日本の労働基準法では使用者は1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定めている。これを法定労働時間という。

これ以上働かせると「使用者は懲役6カ月以下、罰金30万円以下の罰金」が科される規定がある。

いわば法律で許される労働時間ギリギリのラインだが、しかし実態は労基法36条に基づく労使協定(36協定)を結べば、法定労働時間以上に働かせることができる。

36協定には一応残業の限度時間が設定されている。

1週間15時間、1カ月45時間、1年間360時間という限度だ。これだけをとってみれば、なんだ、日本にも上限規制があるじゃないかと思うかもしれないが、じつはこれを超えて働かせることができる規定がある。