「連れ去り勝ち」が子の養育環境を壊す

離婚に至る事情は様々だが、ある日突然、母親が子どもを連れ去って家を出て、別居が始まるケースは少なくない。子どもを連れ去られた父親は、子のために懸命に親権や面会を求めるが、実は、この時点ですでに父親は圧倒的に不利な立場に立たされている。

離婚後に共同親権が認められている欧米と違い、日本は父親か母親、どちらか片方だけに親権が認められる単独親権。どちらが親権を得るかは、様々な要素から判断されるが、なかでも「監護継続性の原則」が問題を複雑にしている。

監護継続性の原則とは、子どもの現状を尊重し、離婚後もできるだけ環境が変わらないほうに親権を認める考え方。母親が子どもを連れて別居した状況で調停や裁判に入れば、子どもはそのまま母親に養育されたほうがいいという判断に傾きがちだ。一方母親は、家に戻ると、監護継続性を理由に親権を得る戦略が取りづらくなる。そのため子どもを連れて出ていった母親は元の家に戻らず、父親に子どもを会わせようとしなくなる。古賀礼子弁護士はこう語る。

「監護継続性の原則は明文化されていませんが、調停や判決で重視される空気があるのはたしかです。監護継続性という要素が母親による子どもの連れ去りを助長している面は否めません。皮肉なことに、『別居後の子供の現状を尊重する』という姿勢が、本来の『現状』(同居時の養育環境)の破壊を容認しているのです」