新制度は結婚、出産、子育て費用もOKに!

祖父母の資産を孫に渡しやすくする贈与税の特例が、2015年4月から延長、拡大された。

教育資金の一括贈与の非課税措置は、2013年4月に始まった制度で、祖父母が30歳未満の孫に教育資金を贈与する場合、孫1人につき1500万円まで贈与税が非課税になるというもの。

そもそも祖父母が孫の学校の入学金などを、その都度、負担する分には贈与税は発生しない。ただし、必要以上のお金を渡すと、これまでは課税対象になっていたため、この特例によって一度にまとまった金額を贈与できるようにしたのだ。

特例の利用には、孫名義の専用口座を作って一括贈与したあと、教育費目的で使ったと証明できる領収書などで、対象経費として認められれば払い出しできる。孫が30歳時点で専用口座に残っているお金には贈与税がかかる。

特例が使えるのは、当初、15年12月末までの予定だったが、高齢者から現役世代への資産移転を増やすために19年3月末まで延長することが決定。使い道も、従来の学校の教育費、塾や習い事の月謝のほかに、通学の定期券代、留学の渡航費など付随する費用まで範囲が広がった。

さらに、15年4月からは教育資金とは別枠で、子どもや孫の結婚・出産・子育て費用を一括贈与できる非課税制度もスタートした。

内容は20歳以上50歳未満の子どもや孫1人につき、1000万円まで一括贈与できる(このうち、結婚に関する費用は最大300万円)というもの。こちらも教育資金と同様に、金融機関に専用口座を作って使途を管理してもらう。