どこで、どのように亡くなったかによって対応は異なる。

まず、自宅で突然死している場合は、速やかに警察へ連絡する。このときに注意すべきは、警察が到着するまで絶対に遺体を動かさないこと。犯罪性を問われる恐れがあるからだ。

警察医の検視を経て、死因が特定できない場合は行政解剖、事件性が疑われる場合は司法解剖が行われるが、いずれの場合も最終的には「死体検案書」が発行される。検案料は保険適用外のため、大抵は3万~6万円程度だが、状態と処置によっては10万円を超すこともあり、支払わないと検案書を受け取れないケースが多いので注意が必要だ。

事故死も突然死の流れと同様、警察の到着まで決して遺体を動かさず、現場も発見当時のままに保つこと。遺体や現場に下手に手を加えてしまうと、それだけ余計な手間と混乱を来し、時間を要するのを覚えておこう。

一方、介護中の親が自宅で亡くなったときは、普段から往診担当の医師がいれば連絡して来てもらい、「死亡診断書」を発行してもらう。

かかりつけ医がいない場合、または死亡後、原則として24時間を過ぎてからの発見であれば、警察へ連絡する。その後の対応や手順は突然死の事例と同じ。

近年、在宅介護が増えるとともに、多く発生しているのが、慌てて救急車を呼ぶ事例だ。基本的に、救急医療の現場では蘇生、および、生命の存続が最優先されるため、様々な処置の結果、かろうじて命は取り留めたものの、意識が戻らないまま長い入院生活に転じる実態もある。