ホテルにチェックインすると、「こちらにご記入をお願いします」と言われ、フロントで用紙とペンを渡されるのが、お決まりの流れ。氏名や住所などを書くよう求められるのだが、すでに宿泊予約していたのに氏名を書かされる二度手間に納得いかない人もいる。また、自らの個人情報を預けることに不安を覚える人も少なくないだろう。そこで、申込書の氏名欄に偽名を書いたらどうなるだろうか。
刑法には、私文書偽造という犯罪がある(159条1項)が、ここでいう「私文書」とは、預金通帳や契約書など「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」を指す。ホテルの宿泊申込書には、民間人の権利義務関係などを示す性質はなく、刑法上の「私文書」にあたらない。よって、偽名を書いても偽造罪に問われるわけではない。
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