大学のガバナンス体制は「30年前の企業」

背任が疑われている理事は田中理事長の側近だとされ、関連会社である「日本大学事業部」の取締役も兼ねている、という。大学を代表しての契約行為は理事長でなければできないわけで、理事長が知らない中で億円単位の資金を動かせたのかどうか。

大学で不祥事が相次ぐ背景には、こうしたガバナンスの欠如がある。誰も理事長の首に鈴を付けられないのだ。かつては上場企業でもワンマン社長にやりたい放題を許していたが、不祥事の続出を背景に「コーポレート・ガバナンス」が強化され、社外取締役など外部の目が入るようになった。社長は株主や社会に対して、説明責任を求められるように大きく変わった。

空の教室のショット
※写真はイメージです。(写真=iStock.com/Canberk Sezer)

大学はまさに30年前の企業のようなガバナンス体制なのだが、ようやくそれを見直そうという動きが出てきた。7月に文科省に設置された「大学法人ガバナンス改革会議」がそれで、年内に私学法などの法改正に向けた原案をまとめ、来年の通常国会で法改正を行う段取りだ。6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太の方針)」にも、「手厚い税制優遇を受ける公益法人としての学校法人に相応ふさわしいガバナンスの抜本改革につき、年内に結論を得、法制化を行う」と明記されている。

税制優遇を受け、私学助成金も受け取っている

政治が学校法人のガバナンス欠如に問題意識を持っているのは、不祥事が相次いでいることばかりではない。骨太の方針にもあるように、学校法人は公的な存在である「公益法人」として税制優遇を受けているのだ。さらに多くの私立大学は私学助成金を受け取っている。国民の税金が注ぎ込まれているのに、ワンマン理事長が跋扈ばっこしているのはあまりにも問題だろう、というのがガバナンス制度改革の趣旨なのだ。

1回目のガバナンス改革会議で配布された「設置趣旨」にも、「社会福祉法人制度改革、公益社団・財団法人制度の改革を踏まえ、それらと同等のガバナンス機能が確実に発揮できる制度改正のため、文部科学大臣直属の会議として文部科学事務次官決定により外部有識者で構成される会議を新たに設置し、学校法人ガバナンス改革案を策定する」となっている。

財団法人などと比べて「似て非なる」仕組みの典型は、「評議員会」の位置づけである。財団法人などの評議員会は、理事の選定や解任、予算や決算の承認、重要な財産の処分などを議決する機関で、法人のガバナンスの肝だ。ところが、大学の場合、評議員会は理事長の諮問会議という位置づけで、私学法では、事業計画や予算などについて、「理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない」(42条)としているだけだ。法律上求められているのは意見を聞くことだけなのである。しかも、評議員には理事や職員も就くことができる。つまり、理事長が簡単にクビにできるメンバーを評議員にできるわけだから、理事会への牽制けんせい機能など持てるはずもない。