「贅沢三昧」が可能になる3つの理由

2017年12月、富岡八幡宮の宮司が殺害された事件は記憶に新しい。

17年12月に女性宮司が殺傷される事件が起こった富岡八幡宮にも初詣客が訪れた。(時事通信フォト=写真)

背景に宮司の座をめぐる争いがあったという見方が有力だが、宮司は豪勢な洋館に住み、弟の前宮司も銀座のクラブで豪遊していた。「宮司はそんなに儲かるのか」と驚いた人も多かったはずだ。

このような宗教者は例外的だとはいえ、なぜ贅沢が可能だったのだろうか。理由は主に3つ考えられる。

1点目は、神社に限らず、宗教法人は法人税が原則的に非課税となっているからだ。

たとえばおみくじの頒布や祈祷料には税金がかからない。富岡八幡宮には事件前、正月三が日に約15万人が参拝したというが、そのお賽銭はすべて非課税だ。そして非課税措置は、公私を曖昧にする危険性を常に孕んでいる。

「お賽銭を個人のポケットに入れたら本来は横領です。もちろん、抜いた分には所得税がかかります。しかし、お賽銭はもともと非課税。信教の自由との関係もあって、税務署は積極的にチェックしません」(現役僧侶であり税理士でもある上田二郎氏)。

言うまでもなく、非課税措置の前提となっているのは、宗教者の高い“倫理観”だということだ。