「贅沢三昧」が可能になる3つの理由
2017年12月、富岡八幡宮の宮司が殺害された事件は記憶に新しい。
背景に宮司の座をめぐる争いがあったという見方が有力だが、宮司は豪勢な洋館に住み、弟の前宮司も銀座のクラブで豪遊していた。「宮司はそんなに儲かるのか」と驚いた人も多かったはずだ。
このような宗教者は例外的だとはいえ、なぜ贅沢が可能だったのだろうか。理由は主に3つ考えられる。
1点目は、神社に限らず、宗教法人は法人税が原則的に非課税となっているからだ。
たとえばおみくじの頒布や祈祷料には税金がかからない。富岡八幡宮には事件前、正月三が日に約15万人が参拝したというが、そのお賽銭はすべて非課税だ。そして非課税措置は、公私を曖昧にする危険性を常に孕んでいる。
「お賽銭を個人のポケットに入れたら本来は横領です。もちろん、抜いた分には所得税がかかります。しかし、お賽銭はもともと非課税。信教の自由との関係もあって、税務署は積極的にチェックしません」(現役僧侶であり税理士でもある上田二郎氏)。
言うまでもなく、非課税措置の前提となっているのは、宗教者の高い“倫理観”だということだ。