2018年4月から「有期契約者」の無期転換が本格化します。労働契約法の改正にともなうもので、今後5年を越える有期契約は認められません。労働者にとってメリットのある制度のように思えますが、雇用形態が複雑化することで混乱も広がっているといいます。人事制度に詳しい山口俊一氏が解説します――。

有期社員の将来は、正社員か? 契約終了か?

写真=iStock.com/Jirsak

いよいよ、2018年4月から、有期契約者の無期転換申し込み権が発生します。労働契約法の改正により、「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルール」が本格化するのです。

厚生労働省の調査で、大手自動車メーカー10社のうち7社が、再契約までに6カ月以上の空白期間を設ける仕組みを使って、無期転換できないようにしていることが判明しました。

一方、クレジットカード会社のクレディセゾンは、アルバイトを除く非正規従業員約2200人を、全員正社員化しました。家具小売のイケアジャパンも、既に正社員・非正社員の雇用区分を廃止し、いわゆる「同一労働同一賃金」を実現しています。

このようなニュースを見ると、「有期社員の将来は、正社員か? 契約終了か?」という二択のような印象を受けます。ところが、ニュースとして採り上げられるのは、目立ったケースだからともいえます。以前、当連載の(「2018年に大量発生する「無期契約社員」はどんな社員か?」)でも述べたように、多くの企業の対応は、有期契約を無期契約に切り替えるだけの「無期契約社員化」です。

また、4月まで秒読みの現時点においても、明確な雇用ルールを決められていない、あるいは対象者に伝えていない会社が少なくないことも事実です。このような曖昧な企業の態度は、有期契約社員にとっては死活問題ですので、決して許されることではありません。

ところが、企業の人事担当者にとっては、致し方ない面もあります。とにかく、度重なる法改正により、雇用形態が多様化し、かなり複雑な管理が求められるからです。

たとえば、これまで次のような雇用形態の社員を抱えるA社があったとします。

(1)正社員
(2)フルタイムの契約社員
(3)パート社員
(4)定年再雇用後の嘱託社員
(5)派遣社員