内閣府の世論調査では「選択的夫婦別姓」を肯定する声がすでに40%を超えている。しかし法的には今も夫婦は同姓を名乗らなければならない。国民意識と制度とのズレをどう変えていくべきか。橋下徹氏と足立康史衆議院議員(日本維新の会)が火花を散らす。プレジデント社の公式メールマガジン「橋下徹の『問題解決の授業』」(2月20日配信)より、抜粋記事をお届けします――。

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僕の究極の持論は「戸籍廃止論」

▼選択的夫婦別姓に関するそれぞれの持論
〔足立案〕今の戸籍制度を維持しつつ、夫婦別姓にしたい配偶者は旧姓を戸籍に併記する。
〔橋下案〕戸籍制度の廃止。マイナンバー制度をフル活用した新たな管理制度の構築。それができなければ、まずは個人ごとの単独戸籍にする。

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写真=iStock.com/kuppa_rock

【橋下徹】僕は戸籍廃止論が究極の持論です。しかしそれが政治的に直ちに無理な場合には、まずは個人ごとの戸籍にすることが持論です。夫婦同姓・別姓の議論は単なる戸籍表記論、すなわち夫婦に1つの戸籍というなら夫婦は同姓表記(1つのインデックス)にした方が便利でしょうし、個人ごとの戸籍にするなら別姓表記(2つのインデックス)でも全く問題はないという話に過ぎません。もちろん個人ごとの戸籍でも夫婦で同姓にしたいならそれも問題ありません。同姓のインデックスの戸籍が2つできるだけです。つまり、夫婦別姓・同姓の議論は、戸籍の形(1つか、2つか)に合わせて夫婦の姓をどのように表記したら「便利なのか」という程度のもので大した議論の意味はないと感じています。

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まず夫婦に戸籍1つの原則を採用する理由には

(1)姓(氏)が同一の家族は1つの戸籍にまとめる<形式論・事務手続き論>
(2)結婚した夫婦・その家族は仲良く1つの戸籍に入るべき。戸籍に一緒に入ることで家族の一体性が確保できる<実質論>

というものがありますが、この2つは同じように見えて、実は違います。

もし形式論・事務手続き論として(1)だけが要求されるなら、夫婦を別姓にしても、夫婦それぞれが個人戸籍を持てば何も問題はありません。(1)は姓(氏)が同一であれば1つの戸籍にしなければならないという要求までであり、姓(氏)が別である場合に、夫婦が個人戸籍として別々の戸籍を持つことまでを否定していません。すなわち姓(氏)を別にしても何の問題もないのです。同姓(氏)にしたときだけ夫婦の戸籍を1つにすればいいのです。僕は戸籍廃止論、ないしは完全個人戸籍論が持論ですが、次善策としては現戸籍制度を維持しつつ、夫婦別姓(氏)にしたときだけ個人単独戸籍にするというのもアリだと思っています。