それから、生活費や教育費として子どもや孫にあげたお金に対しては、実は贈与税が課せられません。配偶者や直系の親族などといった扶養家族のために払った費用は、そもそもが非課税となるからです。そのため、一人当たり年間110万円ずつの控除枠にもカウントされません。ただし、あくまで「その都度払い」に限られていて、「大学の生活費を毎月20万円を仕送りする」のはOKですが、「4年分1000万一括渡し」はダメです。医学部となると入学金と合わせて初年度に1000万ぐらいかかるケースもあるので、その場合は認められますね。

また、相続税対策は、できるだけ早いうちから取り組んでおくことも重要です。亡くなった時点で銀行預金は凍結されるので、死期が迫るとその家族は治療代やお葬式代の確保のために慌てて引き出そうとしがち。税務署としては、そういったやりとりに関わって贈与か貸し付けかなどで揉めたくありません。そこで、税制上では相続が発生した時点から過去3年以内の贈与は一切なかったものとみなし、それらは相続財産に加えられて相続税が計算されるというルールが定められています。

なお、賃貸アパートなどの不動産を持っている人たちの間では、あらかじめ建物部分を子どもに生前贈与しておくケースが増えています。なぜなら、すでに相続前の時点からその賃料収入がすべて子どもの懐に入るようになるからです。地主が親なので地代を負担することもなく、財産が存命中の頃から着実に子どもに移転されていくわけです。賃料収入によって親の資産が増えることもないので、その分だけ相続税もかかりません。

公認会計士・税理士 
青木 寿幸

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格。アーサー・アンダーセン会計事務所などを経て独立。著書に『相続のミカタ』(中経出版)などがある。
(構成=大西洋平)
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