1年間のパワハラの慰謝料は250万円
①パワハラの慰謝料・弁護士費用:275万円
判決は、上司Sによる約1年間にわたるパワハラについて、こう総括し、慰謝料を250万円、弁護士費用を25万円とした。
被告Sは、2013年3月以降、原告の業務負担が従前より増加する中、逆により短時間で結果を出すよう原告にとって困難な目標の達成を求め続けたり、営業部門との板挟みになって対処に窮するような指示をし続け、それらが実現できないと、指示に従わないとして厳しく注意、叱責するということを繰り返し、業務が更に繁忙となった同年7月頃以降は、そのような注意、叱責が頻回にわたるうち叱責中の原告の目つきや態度が気に食わないとして叱責したり、過去に叱責した問題を蒸し返して叱責したり、被告Sが何について叱責したいのか告げないまま叱責し、原告が何について叱責されているのか分からないことを更に叱責したりするといった、内容的にはもはや叱責のための叱責と化し、時間的にも長時間にわたる、業務上の指導を逸脱した執拗ないじめ行為に及ぶようになっていた。
250万円は特段に高額というわけではない
被告Sによる不法行為は、遅くとも2013年7月頃から約1年間にわたり続き、そのため、原告は適応障害を発病し、最終的には精神的安定を損ない、希死念慮にかられるまで精神的に追い詰められて就労困難な状態に至ったものであり、それから4年が経過した現在においても職場復帰が可能な程度の寛解に至っていないと認められる。
また、被告会社の対応はパワハラによる不法行為の被害者に対する対応として不十分といわざるを得ないことにも鑑みると、休職後の賃金が支払われることで原告の不利益が一定程度回復され得ることなどを考慮しても、原告の精神的苦痛を慰謝するには、250万円が相当であり、また、弁護士費用としては、25万円が相当である。
パワハラ裁判での慰謝料は、被害者が自殺したケースでは1000万円を超えるが、最近は被害者が生き残ったケースでも、500万円以上を命じるケースも見られる(東京地裁平成28[2016]年12月20日判決、山口地裁周南支部平成30[2018]年5月28日判決など)。
そのため、本件の慰謝料250万円は、高額の部類には入るが、特段に高額というわけではない。これは、次で述べる「未払給料」の金額が大きいことが影響したと思われる。
